特許には、審査の結果に不服申し立てができる様に、上級審として審判制度が取り計られています

特許
スポンサーリンク

特許制度では、最初に審査官によって出願が審査され、特許査定もしくは拒絶理由通知の判断が下されます。
その判断に対して出願者が納得した場合は審査段階で手続きが終了となりますが、審査結果に納得がいかない場合には出願者は不服を申し立てる事ができます。

これは審判制度と呼ばれ、審査の結果に不服申し立てができる様に上級審として審判制度が用意されています。不服申し立ては、特許の専門家にしか関係のない手続きの様ですが、発明の有効性を判断するという意味では、審査段階と同じく技術的な情報も必要で、技術者が関与する機会は度々あります。

スポンサーリンク

更に、審査段階では書面処理が原則な事に対し、審判は口頭審理が行われるケースも少なくありません。口頭審理の目的は、書面だけの判断では十分ではない、争点の的確な把握や技術の水準を対象とした十分な認識を当事者と口頭でやり取りする事で補い充実した審理を行う事です。

書面では十分に出し切れなかった主張を口頭で明確に行えるので、専門家として技術説明を的確かつ詳細に行う事ができます。加えて、口頭主張をするので答弁書や弁ばく書などの提出をする手間が省け、結果として書面審理よりも手早く審理されるメリットもあり、必要な争点のみについての主張だけで良いので負担も軽減されます。

口頭審理は審判長の審理指揮で争点整理や技術水準についての的確な話し合いが行われるので、口頭審理に挑む際は明確に応えられる様十分に準備をする事が必要です。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました