新製品や自社の発明に対して特許を申請することは、製造業にとっては一般的なこととなっています。
この特許権は、自らの発明を法律上の権利として守るために大変大切な権利です。
自社以外の製品が自社の特許権を侵害している場合は、特許を侵害している会社や個人に対してその製造や販売の差し止めを求め、場合によっては賠償を求めることも出来ます。
このような強力な権利である特許権ですが、逆に自社の製品が他社の特許権を侵害していないか事前に調査する必要もあります。
基本的には、特許庁の資料によって特許調査を行うことが出来ます。
しかし、これらの特許については特許公開されているものに限られることから、審査中等の場合は特許についての情報を得ることができません。
このため、実際に特許出願を行って先願の特許申請との競合を行うことが必要となるのです。
実際に特許権が認められた場合には、自社の特許権を他社の製品が侵害していないかどうかについて、他社の製品を分析して調査する必要があります。
この種類の特許調査については、専門家によって自社の特許範囲と他社の技術に関連があるかどうかの調査が行われます。
特許権は、その出願時の範囲が基本的な権利の範囲となることから、特許出願についてはその範囲について十分に検討を行うことが必要となります。
この調査によって他社が自社の特許権を侵害している場合には、自社の権利を守るための法的措置が可能となることから、常にライバルとなる他社の製品については特許調査を行うことが大切なのです。