台湾で製品を製造販売するには台湾特許制度の概略を知る必要があります

特許
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台湾は、かつて日本が統治していた時代がありました。
その時代の評価は肯定的で日本に好意的な世代も多く、現在も官民間の交流が続いています。日本企業の中にも台湾で事業を展開したり、子会社や合弁企業の設立などで進出する企業が増え、中小企業庁でもその支援策を講じています。

日本で売れ行き好調なある製品を台湾で製造して販売し、新たな販路拡大に繋げたいと考えた場合、同じような製品が既に存在していたらどうなるでしょうか。

その製造方法も、すでに台湾の特許庁に特許として登録されているかも知れません。
そんな事にならないよう、事前の調査や台湾特許制度について、その概略を知っておく必要があります。

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台湾は中国との関係で国際条約への加盟が制限され、PCTと略される国際特許協力条約や工業所有権の国際的保護の為に締結されたパリ条約には加盟していません。
しかし、WTO(世界貿易機構)への加盟に向けて尽力し加盟が認められ、日本との相互条約によってパリ条約と同様の優先権が認められる様になりました。

台湾特許制度は、資格を有する専利氏、専利代理人、弁護士が代理人として手続きを行う代理人制度を取り、手続きに使用する言語は中国語です。
これらの特徴を踏まえた上で、特許要件に該当するかどうか検討して出願します。
方式審査で適合となれば、出願日から3年以内に審査請求が可能です。

現地にある知的財産の専門事務所に依頼するのも一つの方法ですが、わざわざ渡航する手間暇をかけなくても、台湾特許を手掛ける国内の国際特許事務所でも手続きが出来ます。知り合いに国際資格を有する弁理士やその事務所があれば、相談することをお勧めします。

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