特許に関する英語表現は、特殊な表現体系を持っています。
これは、技術英語と法律英語の複合されたものから来ているためです。
たとえば、主語と動詞で始める文章であれば、主語を被修飾語、動詞以下の部分を修飾語として、名詞と形容詞という書き方をします。
したがって、形容詞の文法の一つである、現在分詞や過去分詞が多くなる傾向があるのです。
他方、同じ形容詞の文法である関係代名詞はあまり用いられません。
しかし現在では、関係代名詞whichなどはよく文書の中で見かけるようにはなってきていますが、それでも、もともと使われなかった歴史からすると、使用は制限されていると言えます。
主語と動詞で構成されている文章というものは、文章が各部分で作り上げられている感じを持ちますが、名詞と形容詞で作られたものでは、全体が一つのかたまりをもって見通せるということになります。
すなわち、一つのかたまりであるフレーズで記載するという特徴を持っているのです。
しかし、上記のような特殊性は、現在ではかなり緩和されてきています。
それは、米国の特許弁護士を有していない外国人が、日本で指導を行う場合が増えてきているためです。
英文明細書を作成する場合の第一歩の学習としては、その前提として、上記のような特許英文の基礎的なことを知っておくことが、弁理士になって間がない人などには特に必要なことになります。
それを知らないで講習を受けた場合、説明自体につまずく恐れがあるのです。