通常、特許権を取得した場合には、権利者、つまり出願者また発明者が、その権利を実施していくことになりますが、その権利を使い事業を行っていきたいと考えるものに対して、ライセンス契約を結ぶことにより使用や譲渡を認めることができるようになっています。
したがって、発明者や出願者以外の第三者が、権利の侵害なしに使用することも可能です。
ライセンス契約には、通常実施権許諾、専用実施権許諾、譲渡の3種類があります。
通常実施許諾には、独占的通常実施許諾と非独占的通常実施許諾というものがあり、独占的といわれるものは、権利者とライセンス契約を結んだものだけが使用することができる権利です。
ライセンスを結んだ相手以外の第三者と新たに結ぶということができないようになっており、許諾を受けた人は特許庁で登録を行うと、他の第三者への非独占的通常実施権の許諾をする権利を持つことができるようになります。
非独占的実施権許諾は、複数の者との間に実施権を許諾することができるものです。
これは、登録などはなくても効力が発生するようになっています。
専用実施権許諾は、専用実施権の許諾を受けた人だけが権利を使用することができるもので、権利を持つ人も権利を使用することができなくなります。
しかし、登録を行わないと効力は発生しません。
譲渡は、権利を全て譲り渡すことをいい、権利者が譲渡された者に変わってしまいます。
これは、特許庁への変更の登録を行う必要があります。