特許の権利が存在する期間は、出願の日から20年と決められています

特許
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特許の出願が行われると、その発明に類似した発明がすでに登録されていないかなどの審査が行われ、拒絶の理由が見つからなかった場合には査定という作業に入ります。

拒絶される理由が見つかると拒絶理由通知書というものが出願者のもとに送付され、意見書や補正書などの形で拒絶理由の解消を図り、拒絶理由が解消されるとこちらも査定の作業に入ることになっています。

査定が行われると、査定の謄本又は特許すべき旨の審理の謄本といわれるものが送られてくるので、届いてから通常30日以内に特許料の納付を行うこととなります。
それから、登録原簿といわれる登録の原本に設定登録が行われ、権利証が送られてくると権利を有したということになります。

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設定登録が行われると発明が公のものとなり、誰にも侵害することができないものとなりますが、しかし、この権利は永久に続くというものではありません。
一定期間しか権利を持っておくことができないように決められているのです。

この権利の存続期間は、出願の日から20年と決められていて、20年を過ぎれば権利が期限切れになってしまいます。
ただし、医薬品など一部のものについては5年間の延長が認められており、最長で25年の存続期間を有しています。

また、権利を20年間維持していくためには、料金を納付し続ける必要があります。
最初に納付するのは3年分までとなっており、4年目以降も権利を有したいのであれば納付の義務があり、納付が行われない時点で権利は消滅してしまうことになっています。

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