特許とは、有用な発明をした発明者に対しその発明を公開する代償として、一定の期間その発明を独占的に使用できる権利を国が付与することを言います。
この権利を特許権と呼び、これは形のない無体物である発明に、排他的支配権というものを保持させることから知的財産権の一つとされています。
日本の法律では、この権利によって発明の保護と利用を図ることにより発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的としていて、日本でのこの制度は1885年7月1日から始まりました。日本の制度で対象となるのは発明ですが、特許法2条1項ではこの発明の定義を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」としています。
自然法則とは、自然界において限定的に見出される法則を言います。
経済法則や商売の方法、ゲームのルールなどは自然法則を利用しておらず、人為的な取り決めによって定められたものなので発明ではありません。
ただし、ビジネスの手法などの仕組みやモデルといわれる発明については、ハードウェア資源と一緒になって動くソフトウェアの手法に関することが明示されており、技術的な構成が記載されている場合に限り、それらも保護の対象となります。
また、発明は創作であるものに限られるので、例えば新種の自然から出来た鉱物や生物について申請したとしても特許を取得することはできません。
ただし、鉱物や生物から抽出される物質は取得することが可能です。
また、すでにある物質についても、新規の性質を発見して活用できるとすれば「用途発明」として認められます。
この特許を受けるためには所定の申請をし、審査に通る必要があります。