特許を出願する際には、既に同じ内容のものが出願されていないかを調べる必要があります。日本をはじめとした諸外国のほとんどでは先願主義という考えに基づいて特許法が制定されており、先に出願した人に優先的に権利が与えられます。つまり、先に出願された事案が1つでもあれば、その後に出願しても権利は認められないという事です。
しかし、似た様な案件が先に出願されていても、その案件との違いを明確に説明でき、特許庁が認めれば権利化は実現します。
特許を出願してから特許権を獲得するまでは1年から2年ほどかかり、審査や補正命令など労力のいる作業が続きます。
多くの特許事務所では、特許申請の問い合わせから先行技術調査、特許申請に関する書類の作成と提出までをサポートしています。
また、申請の手続きが完了後、特許権を取得して維持するまでの後押しも行っています。
例えば、特許を申請した後に新たに追加したい技術やアイディアが出た場合や、申請書類の説明の補充を希望する際、通常その様な補正は困難ですが特許事務所では出願日から1年以内であれば依頼に応える事も可能です。
また、出願が公開されると、出願者は許可なく発明を実施した人に対して補償金請求権が認められるものの不安定な権利なので、専門家のサポートがあった方が安心できます。
特許権は、特許料を支払い続ける事により、特許申請日から20年間存続する事が可能です。存続させるか否かのアドバイスや支払いの助言なども特許事務所では取り扱っているので、相談してみると良いでしょう。