特許の出願審査請求とはどのようなことか

特許
スポンサーリンク

特許は出願の申請をすれば自動的に審査が行われ、可否が決定されて権利を得ることが出来るものではありません。
出願から1年6か月経つと公報に記載されて公のものとされ、3年以内に審査が開始されるようになっています。

審査が開始される3年以内に、出願審査請求というものを行う必要があります。
出願審査請求とは、特許庁に対して審査を開始してくださいと請求する行為のことで、この行為を行わなければ審査は開始されません。

これは、日本の特許制度が出願と審査を分離する出願審査請求制度というものを取っているためです。
現在は、出願日から3年以内という決まりになっていますが、2001年9月30日以前に出された出願は7年以内という決まりで行われていました。

スポンサーリンク

この3年以内の期間に請求が行われない場合は、出願が取り下げられたとみなされることになり、権利を取得することが出来ません。
後から誰かほかのものが同じ内容の発明を出願しても、権利を主張することが出来なくなります。

なぜこのような制度が取られているのかといいますと、請求するためには一定の費用がかかってしまうためで、権利を取得しなくてもいいような状況になった場合に経済的負担が軽くなるというメリットがあり、また、審査側も多くの審査をこなさなくても良いようになるという利点もあるからです。

この請求は出願した本人が必ず行わなければならないものではなく、第三者が審査を通過するかを確認するために行っても良いとされています。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました