労働保険の算定基礎となる賃金総額とは

労働保険
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労働保険の年度更新は、毎年6月1日から7月10日までの間に申告と納付を行わなければなりません。
又、平成19年度からは一般拠出金も同時に申告納付することになりました。

各都道府県の労働局から労働保険の年度更新の手続き書類一式が5月末から事業所宛てに送付され、同封してある「年度更新手続きのしおり」などを参考にして作成します。

保険料の計算を行う際、労働者に支払う賃金総額を算定基礎にしますが、この場合の賃金とは労働の対価として支払われる全てのものを指し、賃金、給料、賞与のほか、就業規則や労働契約などによって支払いが義務付けられているものが賃金の総額となります。

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具体的には、基本給や基本賃金は勿論、超過勤務、深夜や休日出勤、扶養、子供、家族手当、住宅、役職、管理職などの各種手当も含まれます。
業種によっては、技能手当や特殊作業手当なども賃金として扱われます。
反対に賃金に算入しないものとしては、休業補償費、結婚祝い金、死亡弔慰金、出張旅費や宿泊費など種々あります。

退職金は在職中に給与や賞与に一部を上乗せして支払われるものは賃金に含まれ、退職時に支払われるもの、事業主の都合により退職前に一時金として支払われるものは該当しませんので注意が必要です。

人事や労務担当者は、同封されている書類の中に「労働保険料の算定基礎となる賃金早見表」が例示されていますので、その区分に従って集計するとスムーズに作業が進みます。

労働者を多数抱える大企業などでは、人事、労務面を社会保険労務士に業務委託し、この煩雑な年度更新の手続きも一括して任せた方が安心ですし効率も良いでしょう。

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