労働保険事務組合に事務を委託するメリット

労働保険
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中小企業における、一般に労働保険と言われる労災保険と雇用保険の事務処理負担の軽減のために設立される団体として労働保険事務組合があります。
その組合では一部の業務を除いて、事業主が行う労働保険に関する事務一切を出来ることとされており、多くは事業協同組合や商工会議所、商工会などが担う事が多いです。

事務を委託出来る事業主としては、業種により規模が違っています。
使用する労働者の人数により決まっており、金融業と保険業・不動産業や小売業では常時50人以下、卸売業、サービス業では常時100人以下、その他は常時300人以下の規模の事業所が利用可能です。

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この事務処理委託のメリットについては、事務の手間が省けるだけではなく、労働保険料の額に関わらず労働保険料を3回に分割納付が可能になります。
また、通常労災保険に加入出来ない事業者や家族従事者なども労災保険に特別加入出来る様になる点があり、この特別加入に関してはこの委託が必須条件ともなっています。

労働保険事務組合に事務を委託する事業場は、平成24年度では全国で約128万4千を数え、これは労働保険の全適用事業場の約43.2%となる数です。
中小企業を中心にする要件が存在することから、取扱保険料こそ全労働保険料の約11.9%となっていますが、労働保険の適正な事務処理や徴収における役割は大きいと言えます。

労働保険組合の構成員になる事が必要ですが、このメリットは小さくありません。
これから会社を興すという方や、自社で労働保険の事務処理を行なっているという事業者の方は、組合へ事務処理の委託をする事を考えてみてはいかがでしょうか。

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