事業主変更の際に必要な労働保険手続き

労働保険
スポンサーリンク

従業員を雇い入れている事業主は労災と雇用の労働保険に加入していますが、名称変更や所在地移転などの事業主変更になる場合の手続きについて説明します。
社名や所在地の変更がある場合、健康保険や厚生年金等の社会保険の手続きと同様に変更届けが必要です。

労災保険については、「労働基準監督署に労働保険名称・所在地等変更届」を、雇用保険に関しては公共職業安定所に「雇用保険事業主事業所変更届」を提出しますが、どちらも変更があった日の翌日から起算して10日以内の提出が義務付けられています。

「雇用保険事業主事業所変更届」の写しを公共職業安定所に提出する関係上、先に労働基準監督署への届出を済ませた方が良いでしょう。
会社の代表者変更のみの場合は労働保険については不要ですが、個人事業主変更は名称変更の扱いとなり変更届出が必要です。

スポンサーリンク

例えば、屋号や個人名で営んでいた事業を法人化する、親が営んでいた事業を息子が引き継ぐなどの場合は、同様の変更届出手続きをとります。
又、事業を休止する、廃止する時にも10日以内に届け出なければなりません。

法人であれば、変更や廃止の各届出の際に法人登記簿謄本を、個人の場合は変更の事実を証明する書類や住民票等を確認の為に添付して提出します。
所在地変更の場合は、変更後の所在地を管轄する公共職業安定所に届け出ることになりますので注意して下さい。

労働保険関係の手続きは、インターネットに接続されたパソコンを使用して届出や申請をすることができます。
入力項目のチェックなど電子申請ならではの機能もあり、わざわざ出向く手間が省けますし、事業主変更の際の雇用保険届出にも利用できますので活用しましょう。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました