労働保険とは、労働者災害補償保険と雇用保険を総称して使われる言葉で、正社員やパートタイマー、アルバイトを問わず、労働者を一人でも雇用している場合、業種や規模を問わず労働保険が適用される事業となり、事業主は加入手続を行って労働保険料を納付しなければいけません。
この保険は、労働者が労働に伴って死亡や負傷、病気にかかるほか、失業した場合などに保険の適用する対象となった場合は、医療系の現物給付や就職準備金など金銭を受給できるという国が定めた保証制度です。
4月のはじめに、概算で労働保険料を申告し、またその金額を納付します。
翌年度に当初の申告より多かったり、少なくなった場合は、その旨を事業主は、前年度の確定分として、納付または還付してもらう必要が出てきます。
これらの作業は、通常の会社であれば人事を担当している方が6月から7月までの間に作成し、都道府県に存在する労働局へ届け出をするという決まりです。
現在もなお未手続事業は相当数あるとされ重要な課題となっており、費用の公平負担や労働保険制度の健全な運営といった観点からも、厚生労働省では未手続事業一掃対策に取り組んでいます。自主的に保険関係の加入手続を取らない事業主に対しては遡って労働保険料を徴収するほか、追徴金を徴収する形がとられることもありますので、自ら加入を行いましょう。
また、これに係るものとして、労働保険事務組合が設立されて労働保険の手続が難しいほか、事務処理に困っている事業主に代わって組合が手続きを行ってくれます。
このような労働保険組合の力も借りて、万一の可能性のためにも必ず加入しておきましょう。