労働基準法の給与の支払いについては、毎月定められた日に通貨にて支払う事

労働基準法
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労働者の為の法律である労働基準法ですが、給与の支払いについても労働基準法の中ではちゃんとした定めがあります。
給与の支払いについては、労働基準法の第24条がそれにあたります。

それによると、毎月定められた日に通貨にて給与を支払う事となっており、小切手や外国通貨による支払いは原則として禁止されています。
期日については、特に決められた日は設けていません。

また、諸手当についての支払いについてですが、これも支払いに義務はなく、会社が定める労働規約についての取り決めになる為、特に定めはありません。
支払いについては、原則として本人に直接通貨にて支払うという定めがありますが、例外として、本人から同意をもらった代理人、派遣会社だと派遣元の会社の担当者に支払う事は認められています。

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支払日については、原則として月に1回以上支払う事が義務づけられています。
よって求人雑誌などでみる、給料の週払い、日払いについてはなんら法に抵触する行為ではありません。

遅刻についての控除の計算の仕方は、原則として5分程度の遅刻に対し30分の時給のカットというのは違法となり、30分以上の遅刻をしてはじめてその分が控除となる仕組みとなっています。
交通費についても、基本通貨で支払う事となっており、会社側と労働組合、または労働者との同意さえあればその交通費については乗車券や通勤用定期券といった現物支給で行う事は特に法に抵触はしていません。

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