身体的負担の掛かる労働をする人々を支える為に労働基準法37条があります

労働基準法
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日本の戦後の高度経済成長の目覚ましさは世界をあっと驚かせ、経済・技術の発展により、日本はものづくり大国としてその存在を確立しました。
しかし、そこに辿り着くまでには並々ならぬ国民一人一人の努力があり、その労働慣行は今に受け継がれている部分があるのも事実です。

高度経済成長期に比べれば1日の労働時間自体は現在の方が短縮されてはいますが、夜間や深夜の時間帯に労働する人口は600万人もいるとされており全体の9%にも及んでいます。

警察・消防・病院等をはじめ、生産性を高める為に、工場は昼夜問わずフル稼働をしますし、飲食店も小売店も24時間営業は何ら珍しい事ではなくなっています。
幾ら朝から日中は休養できるとはいえ、夜間勤務は本来の生活リズムを大きく崩しますから体への負担は大きいものがあります。

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その負担の大きさが強いられる分の対価は当然のもので、労働基準法37条によりそれが守られています。
37条では労働条件と労働時間を定めており、時間外・休日・深夜の労働には賃金を割増しする規定が示されています。

18~22時の労働は法廷時間外とされ2割5分以上の割増し、22~翌朝5時においては法廷時間外に加え深夜残業に該当する事から5割以上の割増しで計算されなくてはいけません。更に、法定休日に労働をしても割増しが決められており、9~22時は3割5分以上増しで22~24時は6割以上増しになっています。

また、時間外労働が60時間を超えてしまったら、その時間について5割以上で割増賃金を払うという様に細かく定められています。
この様に、37条は労働者を守ってくれている法令なのです。

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