労働基準法41条は、肩書ではなく実態で判断される必要があります

労働基準法
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労働基準法41条は、管理監督する地位のある人や機密の事務を取り扱う人、または監視、断続的労働の仕事に就いている人などは、一般労働者に与えられている労働時間、休憩、休日に関する適用は除外されます。

監視、断続的労働の仕事に就いている人の場合、行政官庁(会社の管轄内の労働基準監督署の所長)の許可を受ける必要があります。
この場合の労働時間は、1日8時間1週40時間を越えて働かせてはいけない法定労働時間が適用されないことと、時間外、休日労働に対して割増賃金が発生せず、支払う必要がないことになります。

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妊産婦であっても、41条に該当する場合には上記と同じように扱われます。
ただ、午後10時から午前5時の間の深夜の時間帯に勤務した場合は割増賃金が発生しますし、有給休暇も申請すれば取得できます。

労働基準法41条においては、とりわけ管理監督する地位にあるかどうか、微妙なケースが見受けられます。
41条では、労働条件の決定や労務管理に対して、経営者と一体的な立場にあり、出勤や退社の時間に縛られない人のことを指していますが、店長や支店長と肩書は付いているものの、仕事内容が労働者と変わらない場合には、41条に書かれていることは不該当になります。

41条に該当する人でも、深夜の時間帯に働いた場合は割増賃金を支払う義務があるのは、成立当時は今と違い、労働基準法において労働時間に深夜は含まれないとみなされていたからです。

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