労働基準法第32条で、使用者は労働者に休憩時間を除き、基本的には1週間について40時間を超えて労働させてはならないことになっています。
また同条では、使用者は1週間の各日については労働者に休憩時間を除き、1日について8時間を超えて労働させてはならないことも定められています。
これを法定労働時間と言います。
法定労働時間を超えて労働をしてもらう場合は、従業員の過半数を代表する労働組合、労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意を得て、その内容を時間外労働、休日労働に関する協定を結んで、労働基準監督署に提出しておかなければなりません。
この協定のことを36協定といいます。
ただし、36協定を結んだとしても、連続勤務時間の限度というものがあります。
一般の労働者の場合で、1週間に15時間、2週間では27時間、4週間では43時間、1ヶ月では45時間、2ヶ月では81時間、3ヶ月では120時間、1年間では360時間といった延長時間の限度が定められています。
対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の場合は、別に延長限度時間が定められています。
臨時的、または突発的に定められた時間を超えて時間外の労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
それは、限度時間を超えて働かせる一定の期間ごとに割増賃金率を定め、その率を法定割増賃金率の25パーセントを超える率とするように努めることが条件とされています。
また、延長することができる時間数を短くする努力も求められています。