アルバイトにも正社員と同じように労働基準法が適用される

労働基準法
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労働基準法は、アルバイトの社員に対しても正社員と同様に適用されます。
労働時間や給料が違うというだけで、同じ社員なのですから当然のことではあります。
しかし、このことがわかっていない人が多いのが現実です。
正社員というのは、契約期間が定めれていません。

ですから、自ら退職したり定年退職したり解雇されるまで、その会社で働くことができます。
給料に関しては月給制の会社が多いですが、年俸制にしても良いですし、時給にしてもかまいません。

ボーナスは出しても出さなくても良いですが、たいていの会社では出しています。
交通費もボーナスと同じ扱いで、出しても出さなくても良いです。
労働時間は、1日8時間までと決められています。

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しかし、業種によっては1日の労働時間が8時間を超えても良いことになっています。
8時間を超える労働をした場合は時間外労働となり、その分の報酬が支払われます。
休日は週に1回以上ですが、今は週休2日制の所が多いようです。
なぜなら、週の労働時間が40時間までと定められているからです。

1日8時間の労働時間だとすると、5日で40時間になりますから、必然的に週休2日になるのです。
アルバイトの社員というのは、これらの正社員の基準がすべて適用されます。
違いと言えば、一般的に正社員よりも給料が安いことぐらいで、仕事内容も正社員と変わらないことが多いです。

会社側としては、給料をたくさん払いたくないため、社員のほとんどをアルバイトにしている所もあります。
ただし、労働基準法はしっかりと守らなければならないのです。

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