労働基準法20条、労働者を解雇するにも色々と手続きが必要です

労働基準法
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労働基準法20条では、解雇について定められています。
使用者(会社)は、労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に解雇することの予告しなければならず、30日前に予告をしなかった場合は、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
なお、解雇予告の日数は、1日平均で賃金を支払っていた場合、その日数を短縮することが認められています。

ここで出てくる平均賃金とは、算定すべき事由が発生した日(解雇の通告をした日)以前の3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額のことです。
また、解雇予告が不要な場合もあります。

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地震等天災事変により事業を行っていくことが難しくなった時や、無断欠勤、横領など労働者の責に帰すべき事由があった時で、何れも労働基準監督所長の認定が必要となります。
そして、解雇予告の規定がすべての労働者に適用されるわけではなく、日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者、季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者、試用期間中の者は適用が除外されます。

少なくとも30日前に予告し、解雇予告期間が満了する前に業務上の原因で負傷又は疾病に罹り、療養のため休職する期間は解雇することは出来ませんが、解雇予告の効力がなくなることを意味するものではないため、回復した日に再度予告をする必要はありません。
また、予告手当は、解雇の申し渡しとともに支払わなければならないため、一般に時効の問題は生じません。

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