使用者が労働者を解雇しようとした時は、労働基準法第20条により定められています

労働基準法
スポンサーリンク

使用者が労働者を解雇しようとした時は、労働基準法第20条により、少なくとも本人に対して30日前に解雇予告をするか、30日前に解雇予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払うことが定められています。

従って、15日前に解雇の予告をする場合は、15日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
解雇の申し渡し時に、その労働者が手当の受領を拒んだ場合、その手当を法務局に供託することができます。

予告は少なくとも30日前ですから、30日より前に予告することは可能です。
また、30日間は労働日ではなく暦日で計算しますので、その間に休日があっても算入はされません。

スポンサーリンク

予告の方法は口頭で行っても良いのですが、争いが生じた場合に証明が困難になりますので、事業場内に掲示するといった方法が良く採用されます。
また、その解雇日は明確に何月何日といった日付けを明示する必要があり、そして、解雇に条件を付けることはできません。

予告がされても、予告期間の満了までは労働関係は存続していますので、労働者は労務を提供する必要もあります。
したがって、労働者が自己都合で欠勤した場合などは賃金を減額して支給することができますが、使用者の都合で労働者を休業させた際には、休業手当を支払う必要があるのです。

但し、天災事変など、その他やむを得ない事由のために事業の継続が困難になった場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合などは、解雇予告又は予告手当の支払いをせずに解雇することができます。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました