労働基準法において代休を取る場合、就業規則や労働契約書で休日出勤及び休日振替があることを明示しておくことが必要

労働基準法
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突発的な受注や出勤予定の者の病欠などから、急きょ、会社が労働者に対してあらかじめ決めていた休日に出勤を命じるという事態は、実際の会社ではよく見られることです。
このような場合、別の日を休日として休日振替えを行う(代休を与える)という措置が取られることとなります。

この代休付与については、労働基準法では労働者の利益を守るために以下のような規制が加えられています。
まず、あらかじめ休日振替を行う場合、労働者に対して休日出勤及び休日振替があるということを事前に理解させるため、労働契約においてその旨を明示していることが必要になります。

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具体的には、就業規則や労働契約書で、休日出勤及び休日振替があることを明示しておくことが必要となるのです。
このような規定がなかった場合に、突発的に業務が増えたなどの理由から休日出勤及び代休を与えることは、労働者の同意がなければ労働基準法上は違法ということになります。

また、休日に出勤させることになるので、労働基準法上、割増賃金を支払わなければなりません。
このような法律の規制は、やや現実離れしている感覚を持たれる方もいるかもしれません。

確かに、休日出勤や振替休日は、実際の会社ではあまり法律を意識することなく行われている側面があります。
しかし、仮に労働紛争となり裁判となった場合には、例えば、過去2年前まで遡って割増賃金の支払いを命じられるケースも存在しているのです。
労働法を守ることが、会社にとっても最終的には大きな利益となります。

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