労働基準法において、一般職の国家公務員には適用されず、また現業職員の場合には労基法が適用される

労働基準法
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労働基準法(以下では労基法とも表記します)は、労働者の権利を守るための法律です。
公務員も労働してその対価を得ている以上労働者にあたり、労働基準法の適用があると言えるのですが、確かに公務員であっても、憲法の定める労働基本権の適用が一律に排除されるという考え方は、判例(過去の裁判所の判断で最高裁判所の判断によるもの)は採っておりません。

憲法が保障する人権を安易に一律排除するのは、基本的人権の尊重原理から適切ではないと言えるからです。
しかし一方では、公の業務を遂行するという業務の特殊性があると同時に、人事院勧告などの代替手段も用意されています。

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そこで、職種ごとに労働基本権の適用範囲は異なるという取り扱いになっているのです。
まず、一般職の国家公務員は、国家の職務を直接遂行するという非常に特殊な業務の性質から、労働基準法は適用されません。

これに対して、現業職員の場合には労基法が適用されます。
現業職員は団体交渉をなすべき立場にあり、団体交渉を遂行することとのバランスのもとで労基法が適用されるのです。
そして、一般職の地方職員の場合には、一定の範囲で労基法が適用されます。

また、団体交渉原理の下にある地方公営企業の職員及び単純労働に従事する職員については、労基法が全面的に適用されます。
このように、労働者としての側面と公務の特殊性があるという事のバランスから、公の職にある労務提供者は、労基法の適用については個別的に判断されるという法律の仕組みとなっています。

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