労働基準法では、妊産婦については、産前産後の就業制限があります。
産前は女性が請求した場合に6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は原則として8週間、女性を仕事(就業)させてはならないとされています。
ただし、産後の6週間を経過後は、本人が請求し医師が支障ないと認めた業務については、就業させることができることになっています。
その他、妊産婦に対する時間外労働、休日労働、深夜労働などの制限もあります。
一方、1991年9月に制定された育児・介護休業法では、労働者はその事業主に申し出ることにより、子供が生まれた日から1年間の休暇が取得できることになりました。
これは、男女を問われません。
また、子供が実子であるか養子であるかも問われません。
夫婦で半年ずつで、合計1年といった方法も可能です。
また、子供を保育所に入れることが出来ない場合や、子育てをするはずの家族が病気になってしまった場合などは、さらに半年の延長が認められます。
育児休業中の期間、会社には給料の支払い義務はありませんが、会社の判断で支払っても問題はありません。
給料が支払われない場合は、雇用保険から休業給付金を受け取ることができます。
支払われる給付金は、休業開始時の賃金の30パーセント程度とされています。
事業主は、労働者が育児休業の申出をした場合、断ることはできません。
又はそれを理由として解雇したり、その他の不利益な取り扱いをしてはならないことになっています。