労働基準法35条では、労働者が最低基準の休日を確保できる様に規律を定めています

労働基準法
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労働する人々にとって働く事が生きがいという方もいるかも知れませんが、やはり休日は待ち遠しい存在で、その日を楽しみに日々仕事に頑張るという方は多いのではないでしょうか。

その休日は職場によって日数も曜日も異なっていますが、その最低基準は労働基準法35条によって定められています。
この法令によれば、労働者は少なくとも毎週1回又は4週間という期間を通じて4日以上は休日を貰う事となっています。

この様な法定休日は会社毎に就業規則に定められているものですが、時によっては忙しくて規則通りにいかない場合も出てきます。
例えば、クリスマスシーズンではケーキ作りのピークとなり、休みの日も返上して作業するケースもあります。

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そんな時には休日出勤という扱いになりますが、単に休みの日が削られてしまうという様な事はありません。

前もって休みの日と働く日を変更しておく形を取る休日の振替か、又は休日出勤に対して便宜的に休日を調整するという代休がありますので、労働基準法35条の観点から見れば労働義務が免除される日の確保は労働者に対してしっかり守られます。
しかし、振替と代休では賃金の割増し規定が違ってきます。

振替であれば単なる日にちの交換であるので、たとえ休日に働いたと場合でも割増しは発生しませんが、代休の場合は、たとえ他の日に休日を補填して貰ったとしても休日に労働したという事実に焦点が当てられますので、その分の賃金は3割5分以上の割増し義務が生じます。

この様に、労働に対して必要不可欠な休養する日というのは、法律によって必ず確保されているのです。

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