振替休日と代休の違いは、労働基準法で明確にされています

労働基準法
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振替休日と代休はよく混同されがちで、両者の違いが分かりにくいところがあるのは確かです。
しかし、両者の違いは労働基準法において明らかにされています。
休日を振り替えることとは、あらかじめ休みとしていた日と他の労働日を振り返ることをいい、つまり、労働日を休日として、休日としていた日を労働日にすることです。

休日を振り替えるには、1週間に1日以上または4週間に4日以上の休日が確保されていることが前提で、会社の憲法といわれる就業規則において、振替休日の制度があること、振替を行う場合の具体的な理由や振替日の指定の仕方が定められていることが大切です。

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振替日は4週間の範囲内で事前に特定しておき、労働者には遅くても前日までに伝えておきます。
急な仕事が入ったことで休日に労働者を呼び出して働かせたり、手続きを踏まずに休日に労働させ、改めて別の日に休日を設定する場合には、休日の振替は適用外となります。

休日の振替を行っている場合は、労働日に仕事(勤務)をさせたことになるので休日手当は発生しませんが、労働時間が8時間を超えた時や日程が変更になったことで週の労働時間が40時間を超えた時は、割増賃金の支払いが発生します。

休日の振替と代休の違いは、前者が36協定が締結されていない場合などに休日労働させるのに対して、後者は休日労働や長時間労働させた場合に、その代わりとして他の労働日を休日にすることです。
トラブルを防ぐためにも、就業規則でしっかり定めておくのが肝心だと言えます。

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