労働基準法施行令により定められた事項

労働基準法
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私達が生活をしていく上で一番必要なものと言えば、やはりお金になります。
食事をする為にもお金が必要ですし、何をするにしてもお金は欠かすことができない存在です。

その為、学生時代が終了すると私達は社会人となり、労働をして賃金を得るのが一般的です。
そんな労働をする人の為にある法律が労働基準法になります。

労働基準法は、国家公務員等の一部の方を除くと、その他の全ての労働者に対して適用される法律で、労働者を守る為の法律です。
労働者には、様々な雇用形態があります。
正社員として働く方、アルバイトやパート社員の方、そして派遣社員として働く方もいます。

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正社員やアルバイト、パート社員の方は雇用されている企業と直接雇用契約を結び、賃金などもその企業から支給されますが、派遣社員については派遣会社と雇用契約を結び、その派遣会社から紹介を受けた企業へと派遣されて労働する事になります。

その為、賃金なども派遣会社から支給される事になります。
派遣社員の場合、実際に働いてみると最初に伝えられた労働条件と異なっていると思った場合など、派遣されている企業に直接伝えるのではなく、派遣会社に伝えて問題を解決する方法を取る事が出来ます。

そして、派遣社員は正社員と違い、労働期間が定められています。
このような有期労働契約と言う条件の中でも、労働者の権利として労働基準法施行令が改正されて適用される事になっています。

労働基準法施行令では、労働契約が締結する際に、契約期間と共に期間の定めがある労働契約を更新する場合の基準についてもきちんと書面として交付する事で、労働者に対して明示しなければならないとされました。
これにより、雇用者と労働者間の紛争等の防止になると考えられています。

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