出産の場合でも女性の雇用が守られる様、労働基準法は産休制度を定めて、安心して子供が産める環境を整えています

労働基準法
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夫が稼ぎ手となって家族を養い、妻が家を守るというのが数十年前までの一般的なスタイルでしたが、現代は女性の就業率はどんどん伸びています。
働く女性が増えて社会に参加するのは素晴らしい事ですが、一方で出産というのも女性の人生の中で非常に大きな仕事と言えます。

出産ができる職場環境にないからといって子供を産むのを諦めてしまう事態が起こってしまうのは、特にこの少子化時代にあってはならない事です。
そのため、出産できる様に働く女性を守る為の法律が存在しており、労働基準法で産休制度が定められています。

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出産の予定日が分かればその日を基準に産前休業と産後休業を取得する事ができ、予定日の6週間前から、そして出産した翌日から8週間は休みを貰えます。
もし双子の場合は予定日の14週間前からとなり、また産後は原則8週間労働禁止とされていても本人の希望と医師からの容認があれば6週間で職場に戻る事も可能です。

予定日通り出産できるとは限りませんが、もし出産が予定日より遅れてしまっても実際の出産日までが産前休業と認められますし、産後休業期間が削られるという様な心配はありません。

2014年4月からは法令の一部が改訂され、産休を取っている方の健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料が免除される事になりました。
産休が始まった月から終わった月の前月までの分が免除されますが、将来受け取る年金が減る事はありません。この様に、安心して出産できる様に法が整えられています。

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