現在の様々な雇用形態の中には派遣社員もあり、働き方の一つの形として確立しています。
しかし、使用人が直接労働者を雇用するのではなく、派遣元が仲介して労働者を提供するという正社員とは違うスタイルである事から、トラブルが生じ易いのも事実です。
どの様なスタイルであれ、労働する事への対価を受ける権利は労働者にありますので、労働基準法によって賃金が支払われる事は必ず守られています。
他にも、有給休暇取得に関しては、たとえ職場が短期間で次々と変わっても、同じ派遣会社に所属して6ヶ月以上なら勤続6ヶ月以上という一つの条件はクリアでき、出勤率8割以上というもう一つの条件も揃えばOKとなります。
産休についても、労働基準法は雇用形態を限定せずに全ての労働者を対象としており、休みたいと希望を出せば出産予定日から数えて6週間前からの休業が貰えますし、出産翌日からの8週間は使用者は産休者を働かせる事を禁止されています。
しかしながら、産休中の給与については労働基準法では明確な定めを示していませんので、交わした労働契約が基準となります。産後休暇を終えての育児休業については、条件が揃えば取得する事ができ、それは同じ会社に1年以上勤続している事と、赤ちゃんが1歳になって以降も雇用の見込みがある事です。
基本的に使用人が妊娠・出産を理由に雇用者を解雇する事は法律で禁止されていますので、この様な事に関する問題が発生した場合は、担当者等、適切な人物に相談しなければいけません。
雇用形態が違っても、労働基準法は働く人々を守ってくれます。