現在日本には借金問題で苦しんでいる方、多重債務者が約200万人~300万人いるといわれています。
長引く不況や、銀行からの融資を受けれない方が、消費者金融業者からの融資を利用されているケースは多いです。
しかし消費者金融業者の利息は決して低いとはいえません。
利息制限法では10万円未満の利息は、年20%。
10万円以上、100万円未満の利息は、年18%。
100万円以上の利息は、年15%となっています。
そしてその結果、借金が返せなくなり、「来月はどうやって返済しよう」、「職場にバレるのではないか」、「家族に心配かけたくない」などと悩んでいる方も多く、社会問題にもなっています。
そうした悩みをもっている方に知ってもらいたいのが、「任意整理」です。
これは「債務整理」(借金の整理のこと)の方法で、債務整理には①自己破産②個人再生③特定調停④任意整理と4つの方法があります。
①の自己破産は、債務者本人が最低限の生活用品以外の全ての財産を、全債権者に渡し、返済することを目的とした、裁判上の手続きであります。
しかしこれはすべて失うということから、やはり最終手段です。
任意整理とは、裁判所を利用せずに、裁判外で消費者金融業者と交渉をして、毎月の支払額、利息を減免してもらい、負債を減らす手続きのことです。
この場合、弁護士や司法書士に依頼して下さい。
弁護士、司法書士は利息制限法というものに沿って、債務額を決め、債務者本人の収入の範囲から、3年間(場合により5年も)で返済可能であると判断すれば、手続きをとってくれます。
しかも消費者金融との取り引きが約5年以上ですと、過払い金(債務者が余計に払っていたお金)が発生して、その分のお金が戻ってくるケースもあるので、過去の明細も用意していると良いでしょう。