就業規則は、労働基準法を補足して、使用者が制定する労働条件統一化するために、労働基準法にて規定されています。
ここには、賃金や就業時間、退職の取り扱いや、職場の規則などを規定するものになりますが、その中に服装規定を入れるかどうか、難しい判断を迫られることがあります。
前述したとおり、使用者としては、労働者に対して、整然と業務を遂行してもらうために、あまりにも華美だったり、奇抜な衣装は避けたいと思うはずです。
また最近のクールビズによる、ノーネクタイスタイルについても、一定の制限を加えたいと感じる方も多いはずです。
とはいえ、就業規則は1度決めてしまえば、変更をするのは面倒です。
特に服装については、時代の変化とともに、変わっていく可能性があることと、ある程度個人の裁量が大きく反映するところもありますので、難しいところです。
よって、服装規定を入れる場合には、本文中には最低限度の項目、つまり華美にならないことなどにとどめておき、別の規定を設けて、具体的な例を挙げて、服装に関する規定を定める企業が多いようです。
この場合だと、クールビズのスタイルについても、当初は、ノーネクタイだけでしたが、最近ではポロシャツでも問題なしとされてきていて、こういったことを反映させるのも、簡単になります。
就業規則は、その企業のカラーをつくるものでありますが、時代などの関係で変更する可能性が高い項目については、なるべく別紙などに記載するのが、良いと思われます。