就業規則に必ずしも特別休暇を設定しなければならないということはありません

就業規則
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企業が定める就業規則の中には、年次有給休暇などの法律で定められた休暇の他に特別休暇としての記載があるかと思いますが、これは法律で義務付けられた従業員の権利としての休暇とは別に、企業がそれぞれ独自に定めた休暇です。

主なところでは慶弔見舞に関する場合に使えるもの、病気で勤務が難しい状態になった時への対応、またはリフレッシュ休暇などというものを設けている場合が多いのではないでしょうか。
特別休暇は決めたことを就業規則に記載しなければなりませんが、これは就業規則の定め方として休暇について明記することとされているからです。

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なお、企業が独自に定める休暇ですから、その内容や範囲、取得期間に給与を支払うかどうかは企業が決めることが出来ます。
必ずしも特別休暇を設定しなければならないということはありませんが、福利厚生の一部として評価されることでもありますので、企業の従業員に対する姿勢として見られる面ではあります。

能率や効率の改善策として、リフレッシュ休暇を取り入れる企業があることは、それを表していると考えられますので、業務の内容と合わせて充実した内容にすることで、優良な企業であるという判断材料のひとつにもなるでしょう。

そのため、休暇を取得する目的や内容に応じてよく検討した上で規則を定めなければなりません。
企業が独自で定める休暇であるが故に、休暇の取得に際して解釈の違いが出ることはなるべく避けるためにも、一般的な常識とともに、柔軟に対応し得る部分と明確な基準とをしっかり判断出来るようにしておくことが大切です。

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