シフト制は、労働基準法の定める労働時間に対する規制と上手に折り合いをつけていくために大変効果的なシステムです。
労働基準法によって、労働者の1日の労働時間は8時間を超えることは原則としてできません。
1日の労働時間が8時間を超える場合には、25パーセント増しの給与を支払う必要があります。
これは、労働時間について法律の規制を行わないと、過酷な過剰労働をさせてしまう場合があるという人類の歴史的な経験があること、とりわけ日本人は過剰労働を行う傾向にあることという点から、労働時間を原則として8時間と定めたものです。
そのため、1日原則8時間労働というルールは、健全な労働環境整備のために重要であると言えます。
しかし、実際には同じ職場でも、主に活動する時間帯が異なる場合があります。
例えば総務は、職場環境を整えるために8時半に出社してもらいたい反面、営業は取引先の開店時間にあわせて9時半から出社すればよいという場合があり得ます。
この場合、出社時間を総務に合わせて一律8時半にしてしまい、かつ営業と終業時間をそろえると総務の労働時間が8時間を超えてしまうことになり、25パーセント増しの賃金を支払う必要が生じてしまいます。
これは、会社経営にとって合理的ではありません。
そこで、総務は8時半から5時半まで、営業は9時半から6時半までという形でシフト制を就業規則で導入することが考えられます。
つまり、シフト制を就業規則に導入すれば、人件費の効率的な節約が図ることができるというメリットがあるのです。
就業規則の見直しについては、国家資格者である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。