福利厚生の重要性と就業規則への記載

就業規則
スポンサーリンク

福利厚生とは、労働の対価としての賃金とは関係なく、事業主側が労働者に対して支給する非金銭的報酬とされています。
その目的は労働者への経済的保障などを行うことにより、労働者の勤労意欲や能率の向上を目指し、健康増進を図るなど内容により様々です。

就職をする場合も、会社側にどんな制度があるかによって選択するというケースが多いのではないでしょうか。
この種類にも様々あり、住宅の補助あるいは借り上げや貸付金、資格取得の支援制度、託児所や社員食堂といった施設から、健康保険や年金といったものまで幅広いです。

スポンサーリンク

では、これらの福利厚生に関しては就業規則には記載されるべきものなのかですが、答えとしては一般的に「当該事業場の労働者のすべてに適用される定め」は就業規則の中でも絶対的記載事項とされるので、記載しなければならない項目という事になります。

その為、会社側が一方的に福利厚生の廃止を決めるといった場合には、就業規則の不利益変更に問われる可能性があります。
賃金や退職金に比べて不利益が少ないという考え方から、業績の不振ややむを得ない事情があれば合理性があると判断される事の方が多いとされていますが注意が必要です。

福利厚生に関しては、得てして社員へのサービスと捉えてしまいがちな事業主が多いかもしれませんが、直接的では無いにしろ労働者のモチベーションを上げる事により企業収益の向上にも繋がる重要な要素の一つだと言えます。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました