就業規則は労働基準法により、常時10人以上の従業員を使用する使用者に対して作成を義務付けられている規則で、その規則に記載しなければならない事項も定められています。
それは、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項と呼ばれるもので、絶対的必要記載事項は、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日や休暇の規定、交替制の就業時転換に関する事項、賃金の決定とその計算及び支払い方法、賃金の支払いの時期や昇給に関する事項と退職の事由や解雇の事由などとなっています。
これらは名前通りに必ず記載していなければならない事項で、一つでも抜けていた場合には、労働基準監督署に届出をしても受理されないケースがあるので注意が必要です。
その他の相対的必要記載事項に関しては、退職手当などに関する事項や、賞与や最低賃金額に関する事項などの他、全労働者に適用される事項について定めている場合にはこの事項に関して記載しなければなりません。
絶対的必要記載事項だけ掲載すれば良いという訳ではなく、会社に退職手当や賞与の制度がある場合には記載する事が求められているので、相対的必要事項にあたる制度が自社に無いかの確認も重要です。
その他、任意的記載事項と呼ばれるものは就業規則の制定の趣旨や解釈、適用に関する規定を詳細に行うもので、補助的なものだと言えます。
任意的記載事項に関しては、会社毎に任意で企業理念などを入れることができますが、法令などに反する内容は記載できないので注意しましょう。