就業規則には休職に関する条件も記載した方が会社のためにも良いでしょう

就業規則
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日本人の働き過ぎや長時間労働は海外からもかなり指摘を受けていますが、働き者の日本人の習性からか、有休を使う人が少ない、休みが少ないなど、まだまだ問題は解決されそうにありません。

過労によるメンタル面での不調で会社を休職する人も増えており、そのまま退職へとつながってしまうケースが多くあります。ニュースや新聞にもよく報道されている問題ですが、とくに現代病の一つであるうつ病にかかってしまう人が多く存在し、会社を休職した社員の4割が退職しているという調査結果もあります。

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この期間が短いという事も一つの理由に挙げられていますが、退職者が多いのも企業にとってのダメージは大きくなります。労働者に一定の事由が発生した場合、一定の期間は従業員の地位を失わせないで労働義務を免除するという措置ですが、公務員の場合は分限処分の一種として法律に要件が定められています。

一般の企業には特に法はありませんが、やはり就業規則に書かれていないと過労によりこのような事態になった場合、のちのち裁判などに持ち込まれるケースもあり会社にとっても不利になります。

休業は会社の都合で休んでもらうため会社側は給料の6割以上を保証しなくてはなりませんが、休職はあくまで雇用者の都合で休むので賃金は発生しません。

この制度に関することは会社が自由に就業規則を作成できるので、社内のルールや内容をよく吟味し、会社側も対応できるようにしておくことが大切になので、休職に関する規定も就業規則に記載するようにしましょう。

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