相続税の延滞や過少申告の際の課税額

相続
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相続税は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告を行い、納付する決まりとなっています。

現金で用意できない場合には物納することも可能ですが、物納の申請をこの10か月の間に行う必要があり、また、現金で支払うけれど納付期限を待ってほしい場合には、延納の申請を同じくこの10か月以内に行う必要があります。

もし、この1期間にきちんと申告し納付できていない場合には、延滞と判断されて延滞税が課税されてしまいます。
納付期限の翌日から2か月を経過する日までは年7・3%、もしくは前年の11月30日において定められている基本割引率に4%を足したもののどちらか低い方となり、2か月が経過して以降は年14・6%と、納付申告書を提出した日までの日数に応じて計算されます。

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また、財産の調査が不十分で過少に申告してしまうケースもあります。
その場合にも、過少申告したとして、加算税が課税されてしまうのです。

法律で定められた期限までに、自主的に過少の事実に気づいて修正申告を行った場合には、過少分を支払うだけで加算税は課税されませんが、税務署からの調査により過少申告ではないかと指摘されて修正申告または更生により納付する場合には10%の加算税が課せられます。

また、期限内に申告した税額もしくは50万円のいずれか多い金額を超える部分があった場合には、5%の税金が上乗せされてトータルで15%の加算税が課されることになっているのです。

いずれの場合も余分な税金がかかりますので、財産の調査を完璧に行い、期限内に申告納付を行うようにしてください。

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