法定相続人とは、相続をされる被相続人が死亡した場合に、その財産等を相続する権利を有する人のことを言います。
その対象者は民法で定められており、以下列記する人たちが法定相続人になりえます。
被相続人の配偶者、実子である子供、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、孫、ひ孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、兄弟姉妹の子供などです。
これらのうち配偶者は、婚姻関係にあるものが対象であることとされていますので、内縁の配偶者である場合や愛人の場合は、ここで申し上げる配偶者には該当しません。
次の直系卑属のうち子供は、実子であれば何人いても相続権を有することになりますが、養子の場合は、実子がいれば1人まで、いない場合は2人までとされており、相続権の取り扱いに差が設けられています。
次に直系卑属がいない場合は、父母が相続人になることができ、父母がいない場合は祖父母が相続人になることが出来ます。
最後に兄弟姉妹ですが、これらは直系卑属も父母祖父母の直系尊属もいない場合に相続人となることができ、甥と姪は兄弟姉妹がいない場合に相続人となることが出来ます。
つまり、相続の優先順位は、配偶者は常に相続権を有し、直系卑属も相続権を有しているのです。
直系尊属は直系卑属がいない場合に、兄弟姉妹は直系卑属、直系尊属のいずれもがいない場合に、甥姪は兄弟姉妹の条件に加えて、被相続人の兄弟姉妹である自分の父母がいない場合に相続権を有することが出来ます。
法定相続人の順位によりその相続分も定められていますが、遺言書があればその記載が優先されることになります。