被相続人が相続人以外の者に対して財産を譲与したいという場合、贈与と遺贈の二種類が考えられます。
前者の場合は契約の一種とされており、書面で行われた場合には原則として撤回が出来ませんが、後者の場合は一方的な意思表示とされるため、相手の承諾なしに撤回や変更が可能です。
そして、前者については、そのことをするものの死亡を条件とした契約を死因贈与といって、他の場合と区別をしています。
それは、民法では遺贈と共通点があることから遺贈の規定を準用しているからです。
そして、この場合には、税金の面でも相続税扱いとなり課せられてきます。
また、第三者にも財産を譲ることになるため、争いごとが生じることもあります。
そのためにも、中立的な立場である遺言執行者を弁護士や行政書士などから選んで、遺産の分割に関わってもらうことが重要となってくるのです。
一方、遺贈では、遺言によって財産の一部またはすべてを、第三者に意思とは関係なく一方的に譲与するもので、包括遺贈と特定遺贈の二種類があり、全財産の一部またはすべてを指定するのが包括遺贈で、特定の財産について譲与するのが特定遺贈といいます。
遺贈についても放棄をする権利がありますが、包括遺贈では、遺言者が亡くなった日を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に放棄の申請をしないと承認したものとみなされてしまいます。
逆に特定遺贈ではいつでも放棄は出来ますが、利害関係者が期間を定めて承認するか放棄をするかを回答するようにと言ってきた場合に回答をしないと承認したものとみなされます。