相続協議書の役割と作成方法について

相続
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遺産相続を行う際には、相続資格のある相続人全員の同意が必要となります。
遺産相続においては、それぞれの相続人の取り分が法律において定められており、しかし、相続の対象となる遺産が全て現金の場合には簡単に分割できるので問題は生じませんが、実際には、流動性の無い不動産が混ざっていたりする場合が殆どです。

このような場合に、誰が不動産を相続するかなどについて協議する必要が出てきます。
そして、不動産を特定の相続人が相続する場合、法律で定められている取り分を超過する金額については、超過部分を現金で他の相続人に支払ったりして調整をする必要が生じます。

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相続協議書とは、こうした調整について相続人が話し合い合意したという事を証明するために作成するものです。
これを作成するためには、相続人全員で協議をする必要がありますので、一部の相続人が参加していない場合は平等性が保たれないことから、その相続協議書は無効となります。

但し、現実的に全ての相続人が一堂に会して協議を行うのは難しいことも多いので、そのような場合は、代表者が原案を持ち歩き、相続人の署名を集めるなどによって同意を取り付けていきます。

相続協議書には特に定められた形式は無く、書面であればどのようなフォーマットで作成しても問題ありませんが、相続の対象となる財産の詳細および、誰が何を相続しどのような調整を行うかという事を詳細に記述し、また、相続人全員が署名をして、実印を押す必要があります。

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