相続関係図という言葉は、あまり聞きなれない用語だと思います。
人が亡くなると相続が開始されることになりますが、相続関係図とは、相続人の確定作業に入った際に作成される書類のことです。
亡くなった人、つまり被相続人を中心に法定相続人が誰なのかを分かりやすく図にします。
一見難しく思われますが、自分で作成することは十分可能なものです。
紙のサイズは自由で、縦書きでも横書きでもよく、手書きでも問題はありませんが、鉛筆やシャープペンシルなど、後から消せるような筆記用具は避けましょう。
作成に当たっては、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本、原戸籍謄本)と住民票、相続人全員の戸籍謄本と住民票が必要になりますので、あらかじめ準備しておきます。
次に、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本、原戸籍謄本)をよく読んで、相続人が誰なのかを確定させます。
中には、家族が知らなくても養子縁組や認知をしている場合もありますので、戸籍謄本のチェックは面倒くさがらずにきちんと行いましょう。
相続人が一人でも欠けているとその書類は無効になってしまいますので、注意が必要です。
相続人が確定したら、書類の作成に入ります。
書類のサンプル書式はインターネットで検索しますと簡単に見つかりますので、それを利用するとスムーズに作成出来ます。
注意すべきは、相続人が全員記載されているか、また、誤字脱字がないかという点です。
相続人が欠けている書類は無効となりますし、誤字脱字があった場合には法務局から訂正を求められますので、提出前にしっかりチェックしましょう。