預金を相続した場合の法律問題

相続
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故人が蓄えられていた預金は、相続財産として遺産の内容を形成します。
この預金の相続については、最高裁判所の判断と銀行実務の取り扱いが異なっています。

最高裁判所の判断によれば、預貯金は故人の死亡と同時に分割されて共同相続人に帰属するとされており、つまり、故人がお亡くなりになった瞬間に預貯金は子や配偶者に承継されるのです。

そのため、この理論からすると、子や配偶者は自己が承継した持分については預貯金を払い戻しすることが可能ということとなります。
しかし、実際の銀行実務においては、この様な判例の考え方を受け入れてはおらず、遺産分割協議書によって預貯金を承継する人を1人と定めるなどしなければ払い戻しの請求には応じません。

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この払い戻しの請求に要求される手続きは、不動産登記の手続きと類似した手続きをとっています。

判例は、法律の解釈を公権的かつ最終的に判断したものであり、判例の法律判断は公的には最も正しいものとして扱われますが、銀行実務があえて判例の判断とは異なる取り扱いを行っているのは、金融機関としては持分請求に応じることで法律関係が複雑となり、預貯金に関するトラブルに巻き込まれる可能性を回避したいという判断があると考えられます。

つまり、持分は後の遺産分割協議などによって覆される可能性があり、そのような場合、銀行側の過誤払いとして二重の支払いに応じなければならない法的リスクを負ってしまうことを避けるという判断があると考えられているのです。

特に預貯金が膨大な額の場合、判例の考え方に従ってしまうと二重払いは大変な負担となることもありえます。
このように、預貯金については法律問題があるのです。

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