遺産相続と株券の名義書き換え手続き

相続
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株券は共同相続人の共有財産に属しており、預金債権のように法定相続分に応じて分割されるわけではなく、遺産分割協議が必要となるものです。
したがって遺産分割協議が整えば、遺産分割協議書を添付し、発行会社に対して名義書き換えの手続きをとることとなります。

そして遺産分割協議の結果、会社にその旨を届出て名義書き換えの手続きを行います。

この手続きは、通常、会社が委託している信託銀行や証券会社の窓口で行い、証券会社に保護預かりとなっている場合は、その証券会社から出庫した上で名義書き換えをするか、あるいは出庫せずに証券会社を通じて名義書き換え手続きをすることも出来ます。

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保有していた証券が相続開始の際に見当たらない場合や紛失してしまっている場合、以前は半年以上の催告機関を経て除権判決を受ける手続きが必要でしたが、平成14年商法改正後は株券の失効制度が採用されるようになりました。
また、上場会社発行の証券と非上場会社発行の証券では、手続きが変わります。

上場会社発行の場合、証券取引所を介して取引が行われるため、証券会社と発行会社の両社で手続きとなり、非上場会社発行の場合は、それぞれの会社で行う手続きの内容に違いがありますので、発行した会社に直接問い合わせて、必要書類や手続き方法を確認するとよいでしょう。

発行株式の評価は、国内の複数の証券取引所に上場している場合に最も低い価格となり、亡くなられた時点での最も近い日の終値となります。
トラブルを避けるためにも、税理士さんや司法書士さんに相談することがよいでしょう。

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