相続の手続きにおいて、自己の有する取り分の割合を譲渡することが出来ます。
これは、民法905条に定められおり、相続分の譲渡というものです。
相続分の譲渡については、基礎知識として以下のような点が重要となります。
まず、この譲り渡しの法律的な意味は、遺産全体に対して自己が有している包括的持分の譲り渡し、という意味を持っているということです。
そして、譲り渡しの際の対価の有無は問われません。
無償で譲り渡しても構いませんし、有償でも構いません。
方式も書面でなくてはならないなどの制限はなく、口頭の契約でも成立しますが、不動産の場合には、事実上書面を作成しなければ手続きが進みませんので、遺産に不動産がある場合には書面を作成することになります。
また、第三者に対して、譲り渡すことが可能です。
この譲り渡しをした場合には、譲り渡した方は自己の持分を喪失します。
そして、譲り受けた者は包括的な持分が増えます。
この譲り渡しについて、不動産が遺産にあった場合には登記の手続きが必要となりますが、その場合は譲り渡しの証明書が必要となりますので、譲り渡しが本当に行われたことを確かめるために、そのことを証明する書面を作成して添付します。
また、この証明書に押印された印鑑については、印鑑証明書が必要となります。
このように登記手続きが関係してくる場合には、司法書士が専門家となりますので、相談すればスムーズに手続きを進めてもらえます。