不動産相続の税金に関する税制改正に関して

相続
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自民党が与党に返り咲いたことで、税制改革が振り出しに戻る項目も出てきました。
平成23年度税制改正大綱に盛り込まれていた、相続税および贈与税の改正の大部分は見送られることになり、平成24年度税制改正大綱には盛り込まれていません。

ただし、相続税の課税を拡大するという方向性自体は、与党が変わっても維持される見通しですので、今後はその方向で税制の抜本的な改革が目指されることになっています。
その中には、不動産相続に関する税金面の増税も含んでおり、したがって、相続税増税に関する準備は今からでも行っておくことが必要となります。

ただし、小幅な不動産増税に関しては、すでに2010年から開始されていて、それが、小規模宅地等の評価減の特例の改正です。
本特例においては、相続した土地に関して、一定面積まで評価額を最大で80パーセント減額するというものです。

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すなわち、条件次第で評価額1億円の土地が、相続税の対象となるのは2000万円だけで済むことになっていたのでした。
これが、2010年4月1日以降は、減額がゼロになってしまったため、相続税がかかる人の範囲が広がったことになるのです。

また、相続税には、非課税となる基礎控除があります。
基礎控除というのは、不動産の評価額を含めた全財産の額が所定の基礎控除額よりも低い場合には、相続税がかからないというものです。

しかし、相続税の抜本的な改正が予定されている現在においては、基礎控除額の引き下げも見込まれています。
そうなると、これまで相続税を支払わなくて済んでいた人までが相続税の対象となるのです。

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