住宅の相続を受けた場合に行う登記は後でトラブルを起こさないためにも早めに行った方が良いでしょう

相続
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家が相続財産となる場合においては、遺産を受け取る権利を持つ人が複数人であったとしても、それらの人が全てこの家に住んでいるという場合は稀です。
一般的に言えば、兄弟が居る場合には長男が家を継ぐといった考え方から、一戸建ての家だとすればこの住宅には長男の家族が住んでいるといったケースが多いでしょう。

仮に遺産がこの住宅のみであった場合にどうするか問題になりますが、遺産を受け取る権利のある人全員の話し合いによって、長男が住宅を相続することが現実的だと言えます。

話し合いによって長男が所有することになった場合の手続きですが、相続登記と呼ばれる登記ができ、住宅の売却を行う場合などにおいて必要となる手続きですが、法律上の義務はありません。

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その方法は、その家などの不動産を管轄する法務局に、この場合は家を受け継ぐ長男が手続きをすることとなりますが、遺産の受け取る権利のあった人の実印や印鑑証明書などが必要になります。

そのため、法的義務は無いとはいえ、早めに手続きをした方が良いと言えます。
また、固定資産税についても、請求する市町村に長男が負担する旨の届け出をする必要がありますが、登記によって名義を書き換えておけばこの手間もかかりません。

登記に必要な費用ですが、各種証明書代、法務局への交通費や郵送代で数千円程と、登録免許税と呼ばれる固定資産税に1,000分の4を乗じた金額の税金がかかります。
また、そういった登記手続きは弁護士や司法書士にも依頼することが可能なので、確実に行いたい場合には活用しましょう。

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