資本金の額は、会社の規模を示す一つの指標となります。
そのため、資本金の額に増減が生じた場合には、その額を登記させて会社の規模を公に示すことが、その会社と取引をしようとする第三者にとって有益なことであるといえます。
そこで、商業登記法は、資本金の額に増減が生じた場合には、資本金の額の変更登記をすることを定めています。
まず、資本金の額の増加の場合、増加した資本金の額と発行済株式総数の変更登記をすることとなります。
ただし、株式を発行せず、自己株式を割り当てた場合には、資本金の額のみが増加します。
この場合の変更登記の添付書類は、株式を第三者に引き受けてもらったのか(第三者割当)、株主に引き受けてもらったのか(株主割当)などによって異なってきます。
また、出資財産が金銭であるか現物出資であるかや、登記申請までの日数などによりさらに添付書類が必要となる場合もあります。
増資をされる場合には、資金調達の必要性という経営上の判断から、登記申請までの日数なども見越して手続きを進めることが重要です。
なお、増資の登記の際に必要となる法務局への手数料(登録免許税)は、増加する資本金の額の1000分の7を納めることとなります。
他方、減資をされる場合には、債権者にとって不利益となるので債権者保護手続きを取る必要があります。
このように、資本金の額が変更する場合には変更の登記が必要です。
登記手続きについては司法書士が専門家ですので、相談されることをお勧めします。