建物登記の申請には、建物表題登記、建物の一部取壊し増築登記、及び建物の滅失登記の3つがあります。
そのうち建物表題登記とは、いわゆる新築した建物の登記の事で、建物の一部取壊し増築登記は、登記申請上、建物表題部変更登記とも言われておりますが、増改築で建物の一部を取壊したり、新たに増築をした際の登記の事です。
また、建物の滅失登記とは、建物が火事で消失したり、解体工事で跡形もなく取壊した時にする登記です。
これらの登記を、不動産登記法上、保存行為といいます。
その建物に共有者がいる場合には、共有者の1人から登記の申請をすることが出来ます。
そして、報告的行為とも言われるものがあり、新築や増改築、取壊しを行った日から1ヶ月以内に、当該登記の申請をしなければなりません。
これに対して違反したものには、10万円以下の科料という罰則規定も設けられております。
しかし、この罰則規定は、一般人には殆ど適用されておりません。
主に、政治家に対してだけ適用されている罰則です。
建物登記をする人は、ほとんどの場合銀行から融資を受けるために行うものとなっています。
銀行側も、現状と登記上が不一致では、抵当権の設定及び融資が出来ませんので、現状と登記上を一致させてから、抵当権設定及び融資を行うこととなります。
このような建物の登記申請は、知識があれば誰でも出来るものではありますが、不安がある方は、土地家屋調査士に依頼することをお勧めいたします。