中古住宅の購入の検討を行う際に、その住宅の登記情報ついて調べてみると、仮登記と言われるものが付けられているケースがある場合があります。
これはあまり見られることではありませんが、だからといって珍しいものでもありません。
その後に行われる本登記に備えて行っておくもので、予備のために行われている登記、予備登記と言われることもあります。
平成16年までは、予備登記として予告登記と言われるものがありましたが、現在では廃止されています。
仮登記とは、本登記のような効力はないものの、本登記が行われるまでの優先順位を保全しておくために行われているもので、2つのパターンがあります。
1つ目が、物件保全のための登記です。
これは、物件の売買など、権利の移動が当事者間では決着がついて実現しているにもかかわらず、本登記を行うために必要な書類が揃っていない場合に行われるものです。
登記申請のために必要な登記識別情報を紛失しており、提出ができない場合などがこのパターンに該当します。
2つ目は、請求権保全です。
1つ目のパターンではすでに権利の移動は行われていますが、2つ目のパターンでは将来において権利を移動させる予定がある場合で、請求権がある時にその権利を守るために取られるものです。
たとえば、売買の予約状態の時や住宅ローン、また、そのほかのローンの借り入れの際に返済が滞った場合に備えて、所有権を移転させることを条件として契約が行われた場合などがこれに当たります。
ちなみに、1つ目を1号仮登記といい、2つ目を2号仮登記といいます。