会社が解散した時に必要な会社解散登記

登記
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会社が解散する場合、完全に会社がなくなるのではなく、営業などは行わないで、残った債権の回収や借入金の債務の返済など残務処理を行うための清算会社となります。
解散が行われていても会社自体は存在することになるので、登記ではどのような扱いを受けるのでしょうか。

会社が解散すると、解散登記と精算人の登記を行わなければなりません。
まず解散を行うためには株主総会を開き、特別決議によってこれ以上会社を存続させることが難しいとして、解散を承諾してもらう必要があります(定款にあらかじめ存立期間が定められておりその時が訪れた場合を除く)。

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このほかにも、合併する場合や破産を行った場合、また、裁判所の命令などにより強制的に解散をすることが決められた場合も解散することになります。
解散すると、代表取締役や取締役は地位を失い退任することになり、後に残る清算業務は選出された精算人が行います。

精算人の選出が行われなかった場合や定款に定めがある場合には、役員が精算人として残務処理を行うことになり、代表取締役が代表精算人となります。

精算人が決定されると、解散登記と精算人登記を同時に行い、定款や株主総会の議事録、精算人の就任承諾書、代表精算人となる人個人の印鑑証明書を持って、法務局で手続きを行うことになります。

当然ですが、登録免許税など実費負担分は出てきてしまいます。
会社解散登記は非常に複雑ですので、通常は司法書士などに依頼することになるため、司法書士に支払う報酬も必要です。

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