建物を取り壊した場合の建物滅失登記

登記
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建物を新築した場合や建物を売買により取得した場合には、登記を行い所有者が自分であることを公に示す必要があります。
登記が行われていなければ権利を第三者に示すことができませんので、速やかに登記申請をすることが大切です。

自分が住んでいる建物を取り壊したなど、建物が存在しなくなった場合には、法務局にある登記の内容は事実とは異なることになるので、建物滅失登記という手続きをする必要があります。
この手続きは、建物の登記を閉鎖するためのものです。

建物滅失登記で注意しておきたいことは、居宅となる建物とそれに付属する車庫や倉庫がある土地で、居宅だけを取り壊した場合で、登記上では居宅に付属して倉庫と車庫が付属建物として登記されています。

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この場合なくなるのは居宅のみですから、滅失登記では登記すべてが閉鎖されることになるので事実には合致しません。
ですから、このケースでは滅失登記ではなく建物表示変更登記を行うことになります。

登記簿に書かれている建物が存在しなくなった場合には、速やかに登記を行う必要があります。
もし滅失登記を行わないと、その土地を担保にして銀行から融資を受けることができなかったり、土地の売買を行うことができなくなるのです。

そのほか、相続の場合には、まず滅失登記の必要があり、通常よりも集める書類がたくさん必要となり手続きも面倒なものとなります。
そうならないためにも、速やかな登記手続きが必要になるのです。

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